個人情報について

ソーシャルメディアポリシー

  1. ソーシャルメディアポリシー策定の目的
    ・この規定はソーシャルメディアを利用するにあたり、遵守すべき基本原則を明らかにし、適切な利用を促すために必要な事項を定めたものである。
  2. ソーシャルメディアの定義
    ・この規定で定めるソーシャルメディアは、ブログ、X、フェイスブック、ライン、インスタグラム、各種動画サイト、掲示版等誰もが情報を発信できるインターネット上のメディアをいう。
  3. 適用対象
    ・この規程は、すべての職員に適用する。
  4. 基本原則
    ・職員は、ソーシャルメディアを利用する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
    (1).ソーシャルメディアが持つ情報拡散力や情報削除の困難性を理解し、職員として自覚と責任のもとに利用すること。
    (2).法令および就業規則その他の各種規程を遵守すること。
    (3).業務上知り得た秘密や個人情報などの取り扱いを十分に留意し、発信しないこと。
    (4).基本的人権、肖像権、知的財産権(著作権等)、プライバシー等に関して十分留意すること。
    (5).取扱う情報は信頼性を確保し、正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意すること。
    (6).誹謗中傷や名誉棄損、病院批判等を行わないこと。
    (7).ソーシャルメディア利用者の発言に傾聴する姿勢を忘れず、利用者の声を真摯に受け止める姿勢で対応すること。
    (8).当病院に対する不当に否定的、中傷的な投稿を見つけた場合、個人的な判断で反論せず、総務課に報告すること。
  5. 禁止事項
    ・職員は、ソーシャルメディア等を利用する場合、 次の各号に掲げる情報を発信してはならない。
    (1).誹謗中傷、虚偽の内容、噂や噂を助長させる情報、不敬な言い方を含む情報
    (2).職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報
    (3).人種、思想、信条等の差別、または差別を助長させる情報
    (4).違法行為または違法行為をあおる情報
    (5).病院または第三者の権利を侵害する情報
    (6).わいせつな内容に関する情報
    (7).病院を代表する見解や意見と誤解され得る意見等の情報(職務上必要な場合を除く)
    (8).その他公序良俗に反する情報、法令、就業規則等で禁止された情報
  6. 前条に違反した場合
    ・職員は、勤務時間中、ソーシャルメディアを私的に利用してはならない。
    ・前条に違反した職員は、総務課の指示に従い、ソーシャルメディア上において、迅速な削除または訂正など必要な協力を行う。削除または訂正の選択および具体的方法に ついては、総務課の指示に従い、職員だけの判断では行わない。
  7. 私的利用等の禁止
    ・職員は、勤務時間中、ソーシャルメディアを私的に利用してはならない。
    ・職員は、病院の設備および機器(パソコン、PHSなど)を私的に利用してはならない。
    ・病院は必要と認める場合、病院の機器等に蓄積されたデータ等につき閲覧等のモニタニングを行うことができる。
  8. 懲戒
    ・この規程に違反する事実が認められた場合、就業規則に則り処分を行う。
  9. 相談窓口等
    ・ソーシャルメディア利用に関する相談窓口およびこの規程に違反する事実の通報窓口は総務課とする。
  10. 本ポリシーの変更等について
    ・ソーシャルメディアを取り巻く環境変化等に合わせて、本ポリシーに関連する事項を予告なく見直しする場合があります。